(調査業務規程の記載事項)
第六十七条
法第九十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一確認調査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
- 二確認調査の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 三確認調査の業務を行う場所に関する事項
- 四確認調査に関する料金及びその収納の方法に関する事項
- 五
- 六確認調査を実施する者、確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の選任及び解任に関する事項
- 七確認調査を実施する者、確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の配置に関する事項
- 八確認調査の業務に関する秘密の保持に関する事項
- 九確認調査の申請書その他確認調査に関する書類の保存に関する事項
- 十
- 十一前各号に掲げるもののほか、確認調査の業務に関し必要な事項