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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第六十七条 (調査業務規程の記載事項)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(調査業務規程の記載事項)

第六十七条

第九十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 確認調査の業務の実施及び管理の方法に関する事項
  2. 確認調査の業務を行う時間及び休日に関する事項
  3. 確認調査の業務を行う場所に関する事項
  4. 確認調査に関する料金及びその収納の方法に関する事項
  5. 第八十四条第二項第八十五条第二項第八十六条第二項又は第八十七条第二項の規定による書面の交付に関する事項
  6. 確認調査を実施する者、確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の選任及び解任に関する事項
  7. 確認調査を実施する者、確認調査部門管理者及び信頼性確保部門責任者の配置に関する事項
  8. 確認調査の業務に関する秘密の保持に関する事項
  9. 確認調査の申請書その他確認調査に関する書類の保存に関する事項
  10. 財務諸表等(法第九十六条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この条において同じ。)の備置き及び財務諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、確認調査の業務に関し必要な事項

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