条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第九十四条 (調査業務規程)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(調査業務規程)

第九十四条

登録調査機関は、確認調査の業務に関する規程(次項において「調査業務規程」という。)を定め、確認調査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2調査業務規程には、確認調査の実施方法、確認調査に関する料金その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第九十四条(調査業務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十三条(事業所の変更) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 目次 第九十五条(調査の業務の休廃止) →