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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第六十五条 (調査業務規程の届出)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(調査業務規程の届出)

第六十五条

登録調査機関は、法第九十四条第一項前段の規定による届出をするときは、確認調査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第二十四による届出書に当該届出に係る調査業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

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