(調査業務規程の届出) 第六十五条 登録調査機関は、法第九十四条第一項前段の規定による届出をするときは、確認調査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第二十四による届出書に当該届出に係る調査業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗