(調査業務規程の変更の届出) 第六十六条 登録調査機関は、法第九十四条第一項後段の規定による変更の届出をするときは、様式第二十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗