条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則
昭和五十四年通商産業省令第七十四号
府省令
· 条文 105 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(化石燃料の種類)
第三条
第四条
(換算の方法)
第五条
(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出)
第六条
第七条
(特定事業者に係る指定の取消しの申出)
第八条
(エネルギー管理統括者の選任)
第九条
(エネルギー管理統括者の業務)
第十条
第十一条
第十二条
(エネルギー管理統括者の選任又は解任の届出)
第十三条
(エネルギー管理企画推進者の選任)
第十四条
(資質の向上を図るための講習の期間)
第十五条
(エネルギー管理企画推進者の選任又は解任の届出)
第十六条
(第一種エネルギー管理指定工場等その他の工場等に係る指定の取消しの申出)
第十七条
(エネルギー管理者の選任)
第十八条
(エネルギー管理者の業務)
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
(エネルギー管理者の選任又は解任の届出)
第二十三条
(エネルギー管理員の選任)
第二十四条
(エネルギー管理員の業務)
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第三十一条
第三十二条
(資質の向上を図るための講習の期間)
第三十三条
(エネルギー管理員の選任又は解任の届出)
第三十四条
(第二種エネルギー管理指定工場等その他の工場等に係る指定の取消しの申出)
第三十五条
(中長期的な計画の提出)
第三十六条
(定期の報告)
第三十七条
第三十八条
第三十九条
(特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の条件に関する事項)
第四十条
(特定連鎖化事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出)
第四十一条
第四十二条
(特定連鎖化事業者に係る指定の取消の申出)
第四十三条
(密接関係者の要件)
第四十四条
(認定管理統括事業者の認定)
第四十五条
(認定管理統括事業者の認定の取消し)
第四十六条
(密接関係者と一体的に行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理している要件)
第四十七条
(連携省エネルギー計画の認定の申請)
第四十八条
(連携省エネルギー計画の認定)
第四十九条
(認定連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第五十条
(軽微な変更)
第五十一条
(認定連携省エネルギー計画の認定の取消し)
第五十二条
(定期の報告)
第五十三条
第五十四条
(確認調査の申請)
第五十五条
(調査事項)
第五十六条
(書面の交付)
第五十七条
(報告)
第五十八条
(登録の申請)
第五十九条
(登録の更新の手続)
第六十条
(確認調査部門管理者の業務)
第六十一条
(信頼性確保部門の業務)
第六十二条
(確認調査の方法)
第六十三条
(利害関係を有する事業者)
第六十四条
(事業所の変更の届出)
第六十五条
(調査業務規程の届出)
第六十六条
(調査業務規程の変更の届出)
第六十七条
(調査業務規程の記載事項)
第六十八条
(業務の休廃止)
第六十九条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第七十条
(帳簿)
第七十一条
(電磁的方法による保存)
第七十二条
(公示)
第七十三条
(貨物の輸送の方法等を実質的に決定している要件)
第七十四条
(準荷主が荷主に行う指示事項)
第七十五条
(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量に関する届出)
第七十六条
第七十七条
(特定荷主に係る指定の取消しの申出)
第七十八条
(中長期的な計画の提出)
第七十九条
(定期の報告)
第八十条
第八十一条
(密接関係荷主の要件)
第八十二条
(認定管理統括荷主の認定)
第八十三条
(認定管理統括荷主の認定の取消し)
第八十四条
(密接関係荷主と一体的に行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理している要件)
第八十五条
(荷主連携省エネルギー計画の認定の申請)
第八十六条
(荷主連携省エネルギー計画の認定)
第八十七条
(認定荷主連携省エネルギー計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第八十八条
(軽微な変更)
第八十九条
(認定荷主連携省エネルギー計画の認定の取消し)
第九十条
(定期の報告)
第九十一条
第九十二条
(特定エネルギー消費機器の適用除外)
第九十三条
(エネルギー消費効率)
第九十四条
(特定熱損失防止建築材料の適用除外)
第九十五条
(熱損失防止性能)
第九十六条
(開示)
第九十七条
第九十八条
第九十九条
(計画の作成及び公表)
第九十九条の二
第百条
(立入検査の身分証明書)
第百一条
(光ディスクによる手続)
第百二条
(光ディスクの構造)
第百三条
(電子情報処理組織による届出書等の提出に係る特例)
第百四条
(事前の届出等)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)