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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第八十四条 (密接関係荷主と一体的に行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理している要件)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(密接関係荷主と一体的に行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理している要件)

第八十四条

第百十七条第一項第一号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の取組方針
  2. 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を行うための体制
  3. 貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法

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