(密接関係荷主と一体的に行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理している要件)
第八十四条
法第百十七条第一項第一号に規定する経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の取組方針
- 二貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を行うための体制
- 三貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関するエネルギー管理の手法