(認定管理統括荷主の認定の取消し) 第八十三条 経済産業大臣は、法第百十七条第二項の規定により認定管理統括荷主の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十三による書面を当該認定が取り消される法第百十七条第一項の認定を受けた者に交付するものとする。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗