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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百十七条 (認定管理統括荷主)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(認定管理統括荷主)

第百十七条

荷主は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該荷主と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて荷主であるもの(以下この項及び次項第二号において「密接関係荷主」という。)と一体的に貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を推進する場合には、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。

  1. その認定の申請に係る密接関係荷主と一体的に行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のための措置を統括して管理している者として経済産業省令で定める要件に該当する者であること。
  2. 当該荷主及びその認定の申請に係る密接関係荷主の前年度における第百十三条第一項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量の合計量が同項の政令で定める量以上であること。

2経済産業大臣は、前項の認定を受けた者(以下「認定管理統括荷主」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

  1. 前項第一号に規定する経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。
  2. 当該認定管理統括荷主及びその認定に係る密接関係荷主(以下「管理関係荷主」という。)の第百十三条第一項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量の合計量が同項の政令で定める量以上となる見込みがなくなつたとき。
  3. 不正の手段により前項の認定を受けたことが判明したとき。

3経済産業大臣は、第一項の認定又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を当該荷主の事業を所管する大臣に通知するものとする。

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