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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百十三条 (特定荷主の指定)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(特定荷主の指定)

第百十三条

経済産業大臣は、荷主(認定管理統括荷主(第百十七条第二項に規定する認定管理統括荷主をいう。第五項において同じ。)及び管理関係荷主(同条第二項第二号に規定する管理関係荷主をいう。第五項において同じ。)を除く。次項において同じ。)であつて、政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が政令で定める量以上であるものを、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換を特に推進する必要がある者として指定するものとする。

2荷主は、前年度における前項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量が同項の政令で定める量以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その輸送量に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された荷主(以下「特定荷主」という。)については、この限りでない。

3特定荷主は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

  1. 第百九条各号のいずれにも該当しなくなつたとき。
  2. 第一項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量について同項の政令で定める量以上となる見込みがなくなつたとき。

4経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。

5経済産業大臣は、特定荷主が認定管理統括荷主又は管理関係荷主となつたときは、当該特定荷主に係る第一項の規定による指定を取り消すものとする。

6経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該荷主の事業を所管する大臣に通知するものとする。

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