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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百十四条 (中長期的な計画の作成)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(中長期的な計画の作成)

第百十四条

特定荷主は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、第百十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

2特定荷主は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、第百十一条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

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