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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百十一条 (荷主の判断の基準となるべき事項等)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(荷主の判断の基準となるべき事項等)

第百十一条

経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条第一項第一号及び第二号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

2経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、前条第一項第三号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

3経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主による貨物輸送事業者に行わせる電気を使用した貨物の輸送に係る電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、前条第一項第四号に掲げる事項その他当該荷主が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。

4第百三条第四項の規定は第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項並びに前項に規定する指針に、同条第五項の規定は第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項に、それぞれ準用する。

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