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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百十条 (荷主及び準荷主の努力)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(荷主及び準荷主の努力)

第百十条

荷主は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置を適確に実施することにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に資するよう努めるとともに、電気の需要の最適化に資するよう努めなければならない。

  1. 一定の条件での貨物の輸送に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能が優れている輸送方法を選択するための措置
  2. 定量で提供される輸送力の利用効率の向上のための措置
  3. 貨物の輸送に際し消費されるエネルギーの量に占める非化石エネルギーの割合が増加する輸送方法を選択するための措置
  4. 電気需要最適化時間帯を踏まえた電気を使用した貨物の輸送を行わせる時間の変更のための措置

2準荷主は、基本方針の定めるところに留意して、荷主が実施する前項第一号及び第二号に掲げる措置によるエネルギーの使用の合理化に資するよう、次項に規定する指示を適切に行うよう努めなければならない。

3前項の「準荷主」とは、自らの事業(貨物の輸送の事業を除く。)に関して、貨物輸送事業者が輸送する貨物を継続して受け取り、又は引き渡す者(荷主を除く。)であつて、当該貨物の受取又は引渡しを行う日時その他の経済産業省令で定める事項についての指示を行うことができるものをいう。

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