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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第七十四条 (準荷主が荷主に行う指示事項)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(準荷主が荷主に行う指示事項)

第七十四条

第百十条第三項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 貨物を受け取る者にあつては、貨物の受取を行う日時及び場所
  2. 貨物を引き渡す者にあつては、貨物の引渡しを行う日時及び場所

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