(準荷主が荷主に行う指示事項) 第七十四条 法第百十条第三項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一貨物を受け取る者にあつては、貨物の受取を行う日時及び場所二貨物を引き渡す者にあつては、貨物の引渡しを行う日時及び場所 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗