(貨物の輸送の方法等を実質的に決定している要件) 第七十三条 法第百九条第二号の経済産業省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一貨物を受け取る者にあつては、貨物の受取を行う日時及び場所並びに貨物の輸送方法を決定していること。二貨物を引き渡す者にあつては、貨物の引渡しを行う日時及び場所並びに貨物の輸送方法を決定していること。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗