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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
昭和五十四年法律第四十九号
法律
· 条文 178 件 ·
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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本方針)
第四条
(エネルギー使用者の努力)
第五条
(事業者の判断の基準となるべき事項等)
第六条
(指導及び助言)
第七条
(特定事業者の指定)
第八条
(エネルギー管理統括者)
第九条
(エネルギー管理企画推進者)
第十条
(第一種エネルギー管理指定工場等の指定等)
第十一条
第十二条
第十三条
(第二種エネルギー管理指定工場等の指定等)
第十四条
第十五条
(中長期的な計画の作成)
第十六条
(定期の報告)
第十七条
(合理化計画に係る指示及び命令)
第十八条
(非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)
第十九条
(特定連鎖化事業者の指定)
第二十条
(エネルギー管理統括者)
第二十一条
(エネルギー管理企画推進者)
第二十二条
(第一種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等)
第二十三条
第二十四条
第二十五条
(第二種連鎖化エネルギー管理指定工場等の指定等)
第二十六条
第二十七条
(中長期的な計画の作成)
第二十八条
(定期の報告)
第二十九条
(合理化計画に係る指示及び命令)
第三十条
(非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)
第三十一条
(認定管理統括事業者)
第三十二条
(エネルギー管理統括者)
第三十三条
(エネルギー管理企画推進者)
第三十四条
(第一種管理統括エネルギー管理指定工場等の指定等)
第三十五条
第三十六条
第三十七条
(第二種管理統括エネルギー管理指定工場等の指定等)
第三十八条
第三十九条
(中長期的な計画の作成)
第四十条
(定期の報告)
第四十一条
(合理化計画に係る指示及び命令)
第四十二条
(非化石エネルギーへの転換に関する勧告等)
第四十三条
(第一種管理関係エネルギー管理指定工場等の指定等)
第四十四条
第四十五条
第四十六条
(第二種管理関係エネルギー管理指定工場等の指定等)
第四十七条
第四十八条
(エネルギー管理者等の義務)
第四十九条
(情報の提供)
第五十条
(連携省エネルギー計画の認定)
第五十一条
(連携省エネルギー計画の変更等)
第五十二条
(連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)
第五十三条
第五十四条
(調査等)
第五十五条
(エネルギー管理士免状)
第五十六条
(免状交付事務の委託)
第五十七条
(エネルギー管理士試験)
第五十八条
(指定)
第五十九条
(欠格条項)
第六十条
(指定の基準)
第六十一条
(試験事務規程)
第六十二条
(試験事務の休廃止)
第六十三条
(事業計画等)
第六十四条
(役員の選任及び解任)
第六十五条
(役員の解任命令)
第六十六条
(エネルギー管理士試験員)
第六十七条
(秘密保持義務等)
第六十八条
(適合命令等)
第六十九条
(指定の取消し等)
第七十条
(帳簿の記載)
第七十一条
(経済産業大臣による試験事務の実施等)
第七十二条
(公示)
第七十三条
(指定)
第七十四条
(欠格条項)
第七十五条
(指定の基準)
第七十六条
(エネルギー管理講習業務規程)
第七十七条
(エネルギー管理講習の業務の休廃止)
第七十八条
(事業計画等)
第七十九条
(役員及び職員の地位)
第八十条
(適合命令等)
第八十一条
(指定の取消し等)
第八十二条
(帳簿の記載)
第八十三条
(公示)
第八十四条
(登録調査機関の調査を受けた場合の特例)
第八十五条
第八十六条
第八十七条
第八十八条
(登録)
第八十九条
(欠格条項)
第九十条
(登録の基準)
第九十一条
(登録の更新)
第九十二条
(調査の義務)
第九十三条
(事業所の変更)
第九十四条
(調査業務規程)
第九十五条
(調査の業務の休廃止)
第九十六条
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第九十七条
(秘密保持義務)
第九十八条
(適合命令)
第九十九条
(改善命令)
第百条
(登録の取消し等)
第百一条
(帳簿の記載)
第百二条
(公示)
第百三条
(貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項等)
第百四条
(指導及び助言)
第百五条
(特定貨物輸送事業者の指定)
第百六条
(中長期的な計画の作成)
第百七条
(定期の報告)
第百八条
(勧告及び命令)
第百九条
(荷主の定義)
第百十条
(荷主及び準荷主の努力)
第百十一条
(荷主の判断の基準となるべき事項等)
第百十二条
(指導及び助言)
第百十三条
(特定荷主の指定)
第百十四条
(中長期的な計画の作成)
第百十五条
(定期の報告)
第百十六条
(勧告及び命令)
第百十七条
(認定管理統括荷主)
第百十八条
(中長期的な計画の作成)
第百十九条
(定期の報告)
第百二十条
(勧告及び命令)
第百二十一条
(荷主連携省エネルギー計画の認定)
第百二十二条
(荷主連携省エネルギー計画の変更等)
第百二十三条
(荷主連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)
第百二十四条
第百二十五条
(調査等)
第百二十六条
(国土交通大臣の意見)
第百二十七条
(旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項等)
第百二十八条
(指導及び助言)
第百二十九条
(特定旅客輸送事業者の指定)
第百三十条
(中長期的な計画の作成)
第百三十一条
(定期の報告)
第百三十二条
(勧告及び命令)
第百三十三条
(事業者の努力)
第百三十四条
(認定管理統括貨客輸送事業者)
第百三十五条
(中長期的な計画の作成)
第百三十六条
(定期の報告)
第百三十七条
(勧告及び命令)
第百三十八条
(貨客輸送連携省エネルギー計画の認定)
第百三十九条
(貨客輸送連携省エネルギー計画の変更等)
第百四十条
(貨客輸送連携省エネルギー計画に係る定期の報告の特例等)
第百四十一条
第百四十二条
(調査等)
第百四十三条
(航空輸送事業者に対する特例)
第百四十四条
(中長期的な計画の作成)
第百四十五条
(定期の報告)
第百四十六条
(勧告及び命令)
第百四十七条
第百四十八条
(エネルギー消費機器等製造事業者等の努力)
第百四十九条
(エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項)
第百五十条
(性能の向上に関する勧告及び命令)
第百五十一条
(表示)
第百五十二条
(表示に関する勧告及び命令)
第百五十三条
(熱損失防止建築材料製造事業者等の努力)
第百五十四条
(熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項)
第百五十五条
(性能の向上に関する勧告及び命令)
第百五十六条
(表示)
第百五十七条
(表示に関する勧告及び命令)
第百五十八条
(開示)
第百五十九条
(計画の作成及び公表)
第百六十条
(財政上の措置等)
第百六十一条
(科学技術の振興)
第百六十二条
(国民の理解を深める等のための措置)
第百六十三条
(この法律の施行に当たつての配慮)
第百六十四条
(地方公共団体の教育活動等における配慮)
第百六十五条
(一般消費者への情報の提供)
第百六十六条
(報告及び立入検査)
第百六十七条
(手数料)
第百六十八条
(聴聞の方法の特例)
第百六十九条
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第百七十条
(経過措置の命令への委任)
第百七十一条
(主務大臣等)
第百七十二条
第百七十三条
第百七十四条
第百七十五条
第百七十六条
第百七十七条
第百七十八条