条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百五十五条 (性能の向上に関する勧告及び命令)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(性能の向上に関する勧告及び命令)

第百五十五条

経済産業大臣は、熱損失防止建築材料製造事業者等であつてその製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し、加工し、又は輸入する特定熱損失防止建築材料につき、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして第百五十三条に規定する性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、その目標を示して、その製造、加工又は輸入に係る当該特定熱損失防止建築材料の当該性能の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。

2経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた熱損失防止建築材料製造事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3経済産業大臣は、第一項に規定する勧告を受けた熱損失防止建築材料製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定熱損失防止建築材料に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第百五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百五十五条(性能の向上に関する勧告及び命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十四条(熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 目次 第百五十六条(表示) →