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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百五十三条 (熱損失防止建築材料製造事業者等の努力)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(熱損失防止建築材料製造事業者等の努力)

第百五十三条

建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料(以下「熱損失防止建築材料」という。)の製造、加工又は輸入の事業を行う者(以下「熱損失防止建築材料製造事業者等」という。)は、基本方針の定めるところに留意して、その製造、加工又は輸入に係る熱損失防止建築材料につき、熱の損失の防止のための性能の向上を図ることにより、熱損失防止建築材料に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。

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