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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百五十四条 (熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項)

第百五十四条

熱損失防止建築材料のうち、我が国において大量に使用され、かつ、建築物において熱の損失が相当程度発生する部分に主として用いられるものであつて前条に規定する性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定熱損失防止建築材料」という。)については、経済産業大臣は、特定熱損失防止建築材料ごとに、当該性能の向上に関し熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定熱損失防止建築材料のうち前条に規定する性能が最も優れているものの当該性能、当該特定熱損失防止建築材料に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

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