(特定熱損失防止建築材料)
第二十一条
法第百五十四条第一項の政令で定める熱損失防止建築材料は、次のとおりとする。
- 一断熱材(押出法ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォーム、ガラス繊維(グラスウールを含む。)又はスラグウール若しくはロックウールを用いたものに限り、真空断熱材その他経済産業省令で定めるものを除く。)
- 二サッシ(鉄製のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- 三複層ガラス(ステンドグラスを用いたものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
法第百五十四条第一項の政令で定める熱損失防止建築材料は、次のとおりとする。