条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第二十一条 (特定熱損失防止建築材料)

昭和五十四年政令第二百六十七号政令
(特定熱損失防止建築材料)

第二十一条

第百五十四条第一項の政令で定める熱損失防止建築材料は、次のとおりとする。

  1. 断熱材(押出法ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォーム、ガラス繊維(グラスウールを含む。)又はスラグウール若しくはロックウールを用いたものに限り、真空断熱材その他経済産業省令で定めるものを除く。)
  2. サッシ(鉄製のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
  3. 複層ガラス(ステンドグラスを用いたものその他経済産業省令で定めるものを除く。)

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第二十一条(特定熱損失防止建築材料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等及び特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 目次 第二十二条(特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件) →