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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第二十条 (特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等及び特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)

昭和五十四年政令第二百六十七号政令
(特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費機器等製造事業者等及び特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)

第二十条

第百五十条第三項第百五十二条第三項第百五十五条第三項及び第百五十七条第三項の審議会等で政令で定めるものは、経済産業大臣にあつては総合資源エネルギー調査会、国土交通大臣にあつては交通政策審議会とする。

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