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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百五十七条 (表示に関する勧告及び命令)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(表示に関する勧告及び命令)

第百五十七条

経済産業大臣は、熱損失防止建築材料製造事業者等が特定熱損失防止建築材料について前条の規定により告示されたところに従つて熱損失防止性能に関する表示をしていないと認めるときは、当該熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料につき、その告示されたところに従つて熱損失防止性能に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。

2経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた熱損失防止建築材料製造事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3経済産業大臣は、第一項に規定する勧告を受けた熱損失防止建築材料製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定熱損失防止建築材料に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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