第百七十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。一第八条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十四条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十六条第一項、第三十二条第一項、第三十三条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十七条第一項の規定に違反して選任しなかつたとき。二第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百八条第四項、第百十六条第四項、第百二十条第四項、第百三十二条第四項、第百三十七条第四項、第百四十六条第四項、第百五十条第三項、第百五十二条第三項、第百五十五条第三項又は第百五十七条第三項の規定による命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第百七十四条を開く ↗