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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第三十三条 (エネルギー管理企画推進者)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(エネルギー管理企画推進者)

第三十三条

認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第九条第一項各号に掲げる者のうちから、前条第一項に規定する業務(第三十九条第二項の中長期的な計画の作成事務を除く。)に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者(以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。)を選任しなければならない。

2認定管理統括事業者は、第九条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3認定管理統括事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

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