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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第七十三条 (指定)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(指定)

第七十三条

第九条第一項第一号の指定は、経済産業省令で定めるところにより、同号、同条第二項第十二条第二項第十四条第二項第二十一条第二項第二十四条第二項第二十六条第二項第三十三条第二項第三十六条第二項第三十八条第二項第四十五条第二項及び第四十七条第二項の講習(以下この節及び第百七十三条において「エネルギー管理講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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