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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第九条 (エネルギー管理企画推進者)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(エネルギー管理企画推進者)

第九条

特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる者のうちから、前条第一項に規定する業務(第十五条第二項の中長期的な計画の作成事務を除く。)に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者(以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。)を選任しなければならない。

  1. 経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
  2. エネルギー管理士免状(第五十五条に規定するエネルギー管理士免状をいう。以下この節において同じ。)の交付を受けている者

2特定事業者は、前項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理企画推進者の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

3特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理企画推進者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。

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(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定の施行前にエネルギー管理者の選任、死亡又は解任があった場合における届出については、なお従前の例による。

(合理化計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧法第十二条第一項の規定による指示を受けた第一種特定事業者に対する同条第二項及び第三項の規定による指示、同条第四項の規定による公表並びに同条第五項の規定による命令並びにこれらの指示、公表及び命令に係る旧法第二十五条第二項の規定による報告及び立入検査については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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