(指定の基準)
第七十五条
経済産業大臣は、第九条第一項第一号の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
- 一職員、設備、エネルギー管理講習の業務の実施の方法その他の事項についてのエネルギー管理講習の業務の実施に関する計画が、エネルギー管理講習の業務の適確な実施のために適切なものであること。
- 二前号のエネルギー管理講習の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
- 三一般社団法人又は一般財団法人であること。
- 四エネルギー管理講習の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつてエネルギー管理講習の業務が不公正になるおそれがないものであること。