(指定の取消し等)
第八十一条
経済産業大臣は、指定講習機関が第七十五条第三号に適合しなくなつたときは、第九条第一項第一号の指定を取り消さなければならない。
2経済産業大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
経済産業大臣は、指定講習機関が第七十五条第三号に適合しなくなつたときは、第九条第一項第一号の指定を取り消さなければならない。
2経済産業大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。