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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第八十一条 (指定の取消し等)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(指定の取消し等)

第八十一条

経済産業大臣は、指定講習機関が第七十五条第三号に適合しなくなつたときは、第九条第一項第一号の指定を取り消さなければならない。

2経済産業大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この節の規定に違反したとき。
  2. 第七十四条第二号に該当するに至つたとき。
  3. 第七十六条第一項の認可を受けたエネルギー管理講習業務規程によらないでエネルギー管理講習の業務を行つたとき。
  4. 第七十六条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第九条第一項第一号の指定を受けたことが判明したとき。

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