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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百六十八条 (聴聞の方法の特例)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(聴聞の方法の特例)

第百六十八条

第六十五条第六十六条第四項において準用する場合を含む。)、第六十九条第八十一条又は第百条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

2前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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