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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第百六十七条 (手数料)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(手数料)

第百六十七条

第九条第一項第一号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、同条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第十二条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第二十一条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第二十四条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第二十六条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第三十三条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第三十六条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第三十八条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第四十五条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、第四十七条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、エネルギー管理士試験を受けようとする者、第五十五条第一項第二号の規定による認定を受けようとする者又はエネルギー管理士免状の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

2前項の手数料は、第五十六条第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がそのエネルギー管理士免状に関する事務を行うエネルギー管理士免状の交付又は再交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。

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