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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第五十五条 (エネルギー管理士免状)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(エネルギー管理士免状)

第五十五条

エネルギー管理士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣がこれを交付する。

  1. エネルギー管理士試験に合格した者
  2. 前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有していると経済産業大臣が認定した者

2エネルギー管理士免状の交付に関する手続は、経済産業省令で定める。

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