第二条
法第五十五条第一項第二号に規定する経済産業大臣の認定(以下「認定」という。)は、経済産業大臣又は経済産業大臣の登録を受けた者の実施するエネルギー管理研修(以下「研修」という。)を修了した者について行うものとする。
法第五十五条第一項第二号に規定する経済産業大臣の認定(以下「認定」という。)は、経済産業大臣又は経済産業大臣の登録を受けた者の実施するエネルギー管理研修(以下「研修」という。)を修了した者について行うものとする。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(以下「旧規則」という。)第二条の指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、この省令による改正後のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(以下「新規則」という。)第二条の登録を受けているものとみなす。その者がその期間内に第九条の登録の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
この省令の施行の際現にエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定により熱管理士免状又は電気管理士免状の交付を受けていた者がこの省令による改正後のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(以下「新規則」という。)第三条の規定による申請をする場合は、同条の申請書に当該免状を添付しなければならない。
この省令による改正後のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第四十一条第一号の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。