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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第三条 (認定の申請)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(認定の申請)

第三条

認定を受けようとする者は、様式第一の認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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この省令の施行の日前に旧規則第二条のエネルギー管理研修を修了した者は、新規則第二条に規定するエネルギー管理研修を修了した者とみなし、同条の規定を適用する。

(免状の交付の申請に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に旧法第八条第一項の規定により熱管理士免状又は電気管理士免状の交付を受けていた者が新規則第五条の規定による申請をする場合は、同条の申請書に当該免状を添付しなければならない。

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