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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第四条 (認定を受けた者に対する免状の交付)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(認定を受けた者に対する免状の交付)

第四条

経済産業大臣は、認定を行つたときは、当該認定を受けた者に対して、様式第二によるエネルギー管理士免状(以下「免状」という。)を交付する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(熱管理士免状又は電気管理士免状の再交付に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に旧法第八条第一項の規定により熱管理士免状又は電気管理士免状の交付を受けていた者に対する新規則第七条の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

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