(認定を受けた者に対する免状の交付)
第四条
経済産業大臣は、認定を行つたときは、当該認定を受けた者に対して、様式第二によるエネルギー管理士免状(以下「免状」という。)を交付する。
経済産業大臣は、認定を行つたときは、当該認定を受けた者に対して、様式第二によるエネルギー管理士免状(以下「免状」という。)を交付する。
この省令の施行の際現に旧法第八条第一項の規定により熱管理士免状又は電気管理士免状の交付を受けていた者に対する新規則第七条の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。