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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則
昭和五十九年通商産業省令第十五号
府省令
· 条文 49 件 ·
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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(認定)
第三条
(認定の申請)
第四条
(認定を受けた者に対する免状の交付)
第五条
(免状の交付の申請)
第六条
(合格者に対する免状の交付)
第七条
(免状の再交付の申請)
第八条
(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)
第九条
(免状交付事務に係る公示)
第十条
(研修)
第十一条
(登録)
第十二条
(欠格条項)
第十三条
(登録基準)
第十四条
(登録の更新)
第十五条
(研修実施の義務)
第十六条
(登録事項の変更の届出)
第十七条
(研修業務規程)
第十八条
(研修業務の休廃止)
第十九条
(研修の実施計画)
第二十条
(修了試験委員)
第二十一条
(研修修了者等の報告)
第二十二条
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第二十三条
(秘密保持義務)
第二十四条
(適合勧告)
第二十五条
(改善勧告)
第二十六条
(登録の取消し等)
第二十七条
(帳簿の記載等)
第二十八条
(経済産業大臣による研修業務の実施)
第二十九条
(報告徴求)
第三十条
(公示)
第三十一条
(試験の課目等)
第三十二条
(試験課目の免除)
第三十三条
(合格者の公示)
第三十四条
(指定試験機関の指定の申請)
第三十五条
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第三十六条
(試験事務規程の認可の申請)
第三十七条
(試験事務規程の変更の認可の申請)
第三十八条
(試験事務規程の記載事項)
第三十九条
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第四十条
(事業計画等の認可の申請)
第四十一条
(事業計画等の変更の認可の申請)
第四十二条
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第四十三条
(試験員の要件)
第四十四条
(試験員の選任又は解任の届出)
第四十五条
(試験結果の報告)
第四十六条
(帳簿)
第四十七条
(電磁的方法による保存)
第四十八条
(試験事務の引継ぎ等)
第四十九条
(公示)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)