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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第七条 (免状の再交付の申請)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(免状の再交付の申請)

第七条

免状の記載事項に変更を生じ、又は免状を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第四のエネルギー管理士免状再交付申請書を経済産業大臣(法第五十六条第一項の規定に基づき経済産業大臣が免状交付事務を委託している場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。

2免状を汚し、又は損じてその再交付の申請をする場合は、前項の申請書に当該免状を添付しなければならない。

3免状の記載事項に変更を生じてその再交付の申請をする場合は、第一項の申請書に当該免状及び変更を生じたことを証明する書類(免状の記載事項に変更を生じ、かつ、免状を失つてその再交付を申請する場合にあつては、変更を生じたことを証明する書類)を添付しなければならない。

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(特別研修)

この省令の施行の際現に旧法第八条第一項の規定により熱管理士免状若しくは電気管理士免状の交付を受けていた者又は附則別表第一の上欄に掲げる者であって同表の下欄に掲げる要件に適合する者に対する新規則第二条に規定する研修は、平成二十三年三月三十一日までは、新規則別表第一の第一欄に掲げる必須基礎区分の講義及び修了試験のみを実施する研修(以下「特別研修」という。)により行うものとする。この場合において、特別研修の講義課目についての講義時間は、新規則第八条第五項の規定にかかわらず、附則別表第二に定めるとおりとする。

2前項に定めるもののほか、特別研修の実施に関し必要な事項は、経済産業大臣が別に定める。

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