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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第六条 (合格者に対する免状の交付)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(合格者に対する免状の交付)

第六条

経済産業大臣又は指定試験機関は、試験に合格しエネルギーの使用の合理化に関する実務に一年以上従事した者に対して、免状を交付する。

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(試験科目の一部免除)

改正法附則第四条又はエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第四条の規定により免除する試験科目は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める科目とする。

  1. 旧法第八条第一項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者又は同項第一号に掲げる者である者(旧規則第二十九条の表の上欄に掲げる熱管理士試験に合格した者に限る。)であって、同項の規定により熱管理士免状の交付を受けていない者新規則第二十九条の表の上欄に掲げる熱分野専門区分に応じた同表の下欄に掲げる試験課目
  2. 旧法第八条第一項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者又は同項第一号に掲げる者である者(旧規則第二十九条の表の上欄に掲げる電気管理士試験に合格した者に限る。)であって、同項の規定により電気管理士免状の交付を受けていない者新規則第二十九条の表の上欄に掲げる電気分野専門区分に応じた同表の下欄に掲げる試験課目
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