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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第五条 (免状の交付の申請)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(免状の交付の申請)

第五条

指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験(以下「試験」という。)に合格したことにより免状の交付を受けようとする者は、様式第三のエネルギー管理士免状交付申請書を経済産業大臣(法第五十六条第一項の規定に基づき経済産業大臣が免状交付事務を委託している場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。

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(課目合格者等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のエネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(以下「旧規則」という。)第五条の試験の一部の課目に合格していた者は、その合格していた試験課目に相当する新規則第二十九条の表の下欄に掲げる試験課目に合格した者とみなす。

2この省令の施行の際現に旧規則第八条第四項の修了試験の一部の課目に合格していた者は、その合格していた修了試験課目に相当する新規則別表第一の第二欄に掲げる修了試験課目に合格した者とみなす。

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