(免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)
第八条
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第八条第一項第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一委託契約の金額
- 二委託契約代金の支払の時期及び方法
- 三指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第八条第一項第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
旧規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、新規則の相当規定によってしたものとみなす。