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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第九条 (免状交付事務に係る公示)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(免状交付事務に係る公示)

第九条

第八条第一項第二号の規定により、経済産業大臣が、免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。

  1. 委託に係る免状交付事務の内容
  2. 委託に係る免状交付事務を処理する場所

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