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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第十条 (研修)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(研修)

第十条

研修を受けようとする者は、エネルギーの使用の合理化に関する実務に三年以上従事した者でなければならない。

2研修を受けようとする者は、様式第五のエネルギー使用合理化実務従事証明書を当該研修を実施する者に提出しなければならない。

3研修は、講義及び修了試験により行う。

4講義は、別表第一の第一欄に掲げる必須基礎区分の講義及び同欄に掲げる熱分野専門区分又は電気分野専門区分のうち受講者が選択するいずれか一の専門区分の講義により行うものとする。

5別表第一の第一欄に掲げる研修区分ごとの講義課目及び各講義課目についての講義時間は、同表の第三欄及び第四欄に定めるとおりとする。

6修了試験は、講義を受講した者に対して、その者が受講した別表第一の第一欄に掲げる研修区分に応じた同表の第二欄に掲げる修了試験課目について行い、その合格者は研修を修了した者(以下「研修修了者」という。)とする。

7修了試験の一部の課目に合格した者(以下「修了試験課目合格者」という。)に対しては、その合格した修了試験の行われた事業年度の翌事業年度に研修を受ける場合は、その合格した修了試験課目の講義及び修了試験を免除する。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該事業年度に研修を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に研修を受けることとする。

8研修を実施した者は、修了試験の結果を、その受験者に通知し、研修修了者には、様式第六により作成した研修を修了した旨を証明する書面(以下「研修修了証」という。)を交付しなければならない。

9研修を実施しようとする者は、当該事業年度の研修を開始する日の二月前までに、研修の日程、募集人員、実施場所その他の事項を官報に公示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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