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エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第十五条 (研修実施の義務)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(研修実施の義務)

第十五条

登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により研修を行わなければならない。

  1. 第十条に規定する事項に従つて行われるものであること。
  2. 毎事業年度、別表第二の上欄に掲げる区域ごとに同表の下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上、研修を行うこと。
  3. 第十条第二項の規定により提出されたエネルギー使用合理化実務証明書に基づき、研修を受けようとする者が、同条第一項に定める基準を満たす者であることを確認すること。
  4. 登録研修機関は、課目別担当講師を選任しようとするときは、第四十三条に規定するエネルギー管理士試験員の要件に該当する者のうちから選任すること。
  5. 講義は、教本その他必要な教材を用いて実施されるものであること。
  6. 修了試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうかを適確に把握できるものであること。
  7. 修了試験の問題の作成及び合否の判定並びに研修修了者及び修了試験課目合格者の決定は、二人以上の修了試験委員からなる修了試験委員会に行わせること。
  8. 修了試験の問題の作成、印刷、運搬及び保管等は秘密を保持することができる方法により行うこと。
  9. 修了試験の実施にあたつては、監督員を配置することその他試験の公正かつ円滑な実施に配慮すること。
  10. 修了試験の合否の判定基準を明確にすること。
  11. 十一
    第十七条第一項の規定により届け出た同項に規定する研修業務規程を遵守すること。

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