条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 第四十三条 (試験員の要件)

昭和五十九年通商産業省令第十五号府省令
(試験員の要件)

第四十三条

第六十六条第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 学校教育法による大学においてエネルギーの使用に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
  2. 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体その他これらに準ずるものの研究機関においてエネルギーの使用に関する研究の業務に従事した経験を有する者
  3. その他エネルギーの使用の合理化に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第四十三条(試験員の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(役員の選任及び解任の認可の申請) エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 目次 第四十四条(試験員の選任又は解任の届出) →