(試験員の要件)
第四十三条
法第六十六条第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
- 一学校教育法による大学においてエネルギーの使用に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
- 二学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体その他これらに準ずるものの研究機関においてエネルギーの使用に関する研究の業務に従事した経験を有する者
- 三その他エネルギーの使用の合理化に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者