(試験員の選任又は解任の届出)
第四十四条
指定試験機関は、法第六十六条第三項前段の規定による届出をしようとするときは、様式第二十五の試験員選任届出書に選任した試験員の氏名、略歴、担当する試験の課目及び選任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、試験員の氏名について変更が生じたとき、試験員の担当する試験の課目を変更したとき、又は試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を様式第二十六の試験員変更届出書により経済産業大臣に届け出なければならない。