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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第六十六条 (エネルギー管理士試験員)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(エネルギー管理士試験員)

第六十六条

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、エネルギー管理士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、エネルギー管理士試験員(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。

2指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。

4前条の規定は、試験員に準用する。

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