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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第六十九条 (指定の取消し等)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(指定の取消し等)

第六十九条

経済産業大臣は、指定試験機関が第六十条第三号に適合しなくなつたときは、第五十七条第二項の指定を取り消さなければならない。

2経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十七条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この節の規定に違反したとき。
  2. 第五十九条第二号に該当するに至つたとき。
  3. 第六十一条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  4. 第六十一条第三項第六十五条第六十六条第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第五十七条第二項の指定を受けたことが判明したとき。

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