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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第六十八条 (適合命令等)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(適合命令等)

第六十八条

経済産業大臣は、指定試験機関が第六十条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、同条各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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