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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第六十条 (指定の基準)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(指定の基準)

第六十条

経済産業大臣は、他に第五十七条第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  3. 一般社団法人又は一般財団法人であること。
  4. 試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

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