(欠格条項)
第五十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、第五十七条第二項の指定を受けることができない。
- 一
第六十九条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 - 二
その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者- イ
この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- ロ
第六十五条の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
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