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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第五十九条 (欠格条項)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(欠格条項)

第五十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、第五十七条第二項の指定を受けることができない。

  1. 第六十九条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  2. その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
    1. この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    2. 第六十五条の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

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