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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第六十五条 (役員の解任命令)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(役員の解任命令)

第六十五条

経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

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