条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第六十四条 (役員の選任及び解任)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(役員の選任及び解任)

第六十四条

指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第六十四条(役員の選任及び解任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十三条(事業計画等) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 目次 第六十五条(役員の解任命令) →