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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
› 第六十四条
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第六十四条 (役員の選任及び解任)
昭和五十四年法律第四十九号
法律
(役員の選任及び解任)
第六十四条
指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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この条文を参照している条文
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